建設業に従事する方なら誰でも加入することができる組合です。お得な一人親方労災があります。

一人親方労災保険 〜ご加入のご案内〜

【一人親方労災制度】

建設業に従事する一人親方なら必ず必要な制度

労働者が仕事中に負傷や病気・死亡等が発生した場合、労災保険が適用されますが、労働者を使用しない一人親方の皆さんは仕事中に災害を受けてしまっても、元請会社の加入している労災保険では補償されません。
そこで当組合の組合員になることにより、一人親方が労災保険の特別加入制度を利用できます。
私たちの組合は、昭和36年4月より認可を受け、一人親方労災保険を取り扱ってきました。


 一人親方労災保険料  

保険料は月額の金額です  2024年度

給付日額 保険料 給付日額 保険料
3,500円 1,810円 12,000円  6,205円 
4,000円 2,069円 14,000円  7,240円 
5,000円 2,586円 16,000円  8,274円 
6,000円 3,103円 18,000円  9,308円 
7,000円 3,620円 20,000円  10,342円 
8,000円 4,137円 22,000円  11,376円 
9,000円 4,654円 24,000円  12,410円 
10,000円 5,171円 25,000円  12,928円 
 

【加入できる方】

建設業を営み、労働者を使用しない一人親方とその家族。また労働者を使用しても年間平均100日未満である方。
日本全国どこからでも加入できます。仕事中のケガや病気も日本国内であれば利用できます。

(加入時に健康診断が必要な方)
下表に記載する、仕事の内容および職歴により、労災保険加入時に健康診断を受ける必要があります。

健康診断が必要な方

業務の種類 業務に従事した期間 実施する健康診断
粉塵作業を行う業務 3年以上 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年以上 振動障害健康診断
鉛業務 6ヶ月以上 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6ヶ月以上 有機溶剤健康診断

 【労災補償内容】

【万が一の労災事故の補償内容は】

  • ◆医療費は:(病院の費用は)無料です。
  • ◆休業補償給付:
    休業4日目以降1日につき給付基礎日額の80%が支給されます
    給付基礎日額7,000円で加入した場合
    - 給付例 -
    休業30日の場合
    (30日−3日)×5,600円(7,000円×0.8)=151,200円
  • ◆その他、障害補償、遺族補償、葬祭費等が給付されます

【労災に遭ったら】

1.仕事中にケガをしたら、必ず病院で治療を受けてください。

2.電話で結構ですから事故の報告を組合まで速やかに連絡ください。
(病院や監督署へ提出する書類を用意させていただきます。)
手続き費用等は一切かかりません

3.交通事故は、必ず警察に届出をお願いします。

4.仕事中のケガは、健康保険証は使用しないで、労災保険で掛かってください。