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建設関連の許可・申請・書式


【住宅開始担保履行法】

住宅瑕疵担保履行法とは

平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートします。この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象です。
万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。

事業者の瑕疵担保責任
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分(下図)の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任とは・・・契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。

瑕疵担保責任の履行の確保
住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の事業者への義務付け等を定めています。これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。

義務付けの対象となる事業者
新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、保険加入または供託が義務付けられます。






その結果、何が変わったのか・・

1)住宅会社が倒産していても、瑕疵が認められれば、保険から2000万円まで、補修のための工事費が支払われる。

2)瑕疵かどうかで争っているときも、無料相談を受けられたり、安い費用で弁護士会が設けているこの制度のための斡旋や調停を受けられる。

期間は10年。
保証される保険の期間は、新築住宅の引渡からから10年間です。

2000万円まで保険が出る。
建物完成後、瑕疵と分かるとその瑕疵を直すための工事費が2000万円を上限として支払われます。
手直しのための工事は、業者が健在である限り、瑕疵を直すのも建物を建てた業者で、保険金も業者の方に支払われます。

 【重要:そのため、業者と仲違いしたり、あの業者のひどい工事はもうして欲しくない・・といった理由で、保険金だけ受け取り、他の業者で直してもらう、といったことは出来ないと考えられます。】
【重要:ただし、その住宅を建てた会社が倒産していれば、瑕疵の補修費用は、2000万円を上限として建築主に直接支払われます。】
 なお、是正のための工事費が2000万円以上かかっても、それ以上の保険は下りません。(注:一部の保険引き受け会社では、オプションとして上乗せ保険も取り扱っています)
 また、瑕疵の調査費用や仮住まいの費用なども、一定額を限度として2000万円とは別に補填されます。(詳しくは下記保険会社のページをご覧ください)

2回の現場検査と保証書。
工事内容を確認する意味で、基礎工事と上棟時の2回の現場検査が行われ、合格すると完成引き渡し時に保険会社から「保証書」といった形の書類が、住宅会社を経由する形で注文者あるいは購入者に手交されます。

【重要:ただし、工事途中で加入することは出来ませんから、着工前に事前にどういった保険に加入しているのか確認をしておきましょう。】

相手が瑕疵を認めないとどうなるの。
今までもっとも問題だった建築会社が瑕疵を認めないときは、
・住宅紛争処理支援センターの無料相談を受けられる。
((財)住宅リフォーム・紛争支援センターが窓口)
・各都道府県に設けられた弁護士会のあっせん、調停などを安価に費用で受けられる。(数万円程度)
といったことが出来るようになりました。 

保険料はいくらくらい掛かるの
一例として(財)住宅補償機構(まもり住まい保険)はこのようになっています。

              (財)住宅補償機構(まもり住まい保険)における一般と特定団体(ゆうゆう住宅)の保険料比較
 

現在の保険取扱会社(平成20年11月1日現在) 保険名称
・(財)住宅保証機構 まもり住まい保険
・(株)住宅あんしん保証 あんしん住宅瑕疵保険
・ハウスプラス住宅保証(株) ハウスプラスすまい保険
・日本住宅保証検査機構 JIO我が家の保険
・(株)ハウスジーメン 住宅かし保険


詳しくはこちらの国土交通省 住宅局のホームページまで